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告示 | |
1号 | ミャンマー難民 |
2号 | 削除 |
3号 | 日本人の子として出生した者の実子 (日系2世) |
4号 | 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に 本籍を有したことのある者の実子の実子 (日系3世) |
5号 | (イ)日本人の配偶者の在留資格を持つ日本人の子として出生した者の配偶者 (ロ)定住者の配偶者 (ハ)3号又は4号で「定住者」の配偶者で素行が善良な者 (自分の配偶者が日本人の子、定住者又は日系2世、3世である者) |
6号 | (イ)日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子 (ロ)「定住者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子 (ハ)3号・4号・5号ハで「定住者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子 (ニ)日本人、永住者、特別永住者、定住者の配偶者で、その配偶者が「日本人 の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を持ち、その配偶者の 扶養を受ける未成年で未婚の実子 |
7号 | 日本人、永住者、定住者、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子 |
8号 | 中国在留虎児とその親族 |
Q
中国国籍である私は、3年前に中国方式で日本人男性と婚姻し、2年前に「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に入国しました。最初の在留期間更新で3年の在留期間を得ました。私には、離婚した前夫(中国国籍)との間に17歳の子がおり、その子は、現在中国で生活しています。その前夫との間の子を日本に呼び寄せるためには、どのような手続きを行えばよいでしょうか?
A
入国管理局は上記表の6号(ニ)の「定住者」に係る申請の審査に当たっては、申請人が日本法によれば未成年(20歳未満)であっても、本国法によれば成年に達したもの(中国では18歳)については、従前から非常に厳しい扱いをしており、それに近い年齢(17歳、16歳)である場合についても、近年、徐々に厳しい扱いに変わってきています。