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三重県のVISA,永住、帰化、国際結婚(結婚ビザ)、就労ビザのご相談は三重県四日市市の行政書士山崎達樹事務所へ

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定住者HEADLINE

定住者とは法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。
法務省の告示(告示定住)には以下のものがあります。

告示
1号 ミャンマー難民
2号 削除
3号 日本人の子として出生した者の実子
(日系2世)
4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に
本籍を有したことのある者の実子の実子
(日系3世)
5号 (イ)日本人の配偶者の在留資格を持つ日本人の子として出生した者の配偶者
(ロ)定住者の配偶者
(ハ)3号又は4号で「定住者」の配偶者で素行が善良な者
   (自分の配偶者が日本人の子、定住者又は日系2世、3世である者)
6号 (イ)日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
(ロ)「定住者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子
(ハ)3号・4号・5号ハで「定住者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子
(ニ)日本人、永住者、特別永住者、定住者の配偶者で、その配偶者が「日本人
   の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を持ち、その配偶者の
   扶養を受ける未成年で未婚の実子
7号 日本人、永住者、定住者、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子
8号 中国在留虎児とその親族

Q
 中国国籍である私は、3年前に中国方式で日本人男性と婚姻し、2年前に「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に入国しました。最初の在留期間更新で3年の在留期間を得ました。私には、離婚した前夫(中国国籍)との間に17歳の子がおり、その子は、現在中国で生活しています。その前夫との間の子を日本に呼び寄せるためには、どのような手続きを行えばよいでしょうか?

A
 入国管理局は上記表の6号(ニ)の「定住者」に係る申請の審査に当たっては、申請人が日本法によれば未成年(20歳未満)であっても、本国法によれば成年に達したもの(中国では18歳)については、従前から非常に厳しい扱いをしており、それに近い年齢(17歳、16歳)である場合についても、近年、徐々に厳しい扱いに変わってきています。


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 事前にご連絡頂ければ、時間外でも
 ご対応致します。

保有資格
・入国管理局申請取次行政書士
・宅地建物取引士(登録)
・電気通信主任技術者
・工事担任者(総合種)
・危険物取扱者乙4


・四日市市役所相談員
・著作権相談員
・相続法務指導員(法務研修館認定)


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 親を呼び寄せたい
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 申請が不許可になってしまった


私の日ごろの業務での出来事や入管に関する最新の情報をお伝えするブログを開設しましたのでよろしければご覧ください。


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