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三重県のVISA,永住、帰化、国際結婚(結婚ビザ)、就労ビザのご相談は三重県四日市市の行政書士山崎達樹事務所へ

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〒510-8037 三重県四日市市垂坂町370番地1
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技術・人文知識・国際業務HEADLINE

技術・人文知識・国際業務ビザは2015年4月1日の法改正により創設されました。
以前は技術ビザと人文知識・国際業務ビザの2つに分けられていましたが、1つになりました。

人文知識とは、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務で、大学を卒業して貿易業務などに従事する場合です。
国際業務とは、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の事で具体的には@翻訳、通訳A語学指導
B服飾、デザイン等の業務に従事する場合です。

技術・人文知識・国際業務ビザ取得要件
1.学歴又は職歴(実務経験)の要件を満たしていること。
 学歴
 これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻して大学を卒業していること。
 職歴(実務経験)
 10年以上(技術・人文知識)
 3年以上(国際業務)
 情報処理技術に関する試験の合格、資格の保有(技術)

2.日本人と同等以上の報酬を受取ること
 
3.勤務先の会社の安定性・継続性があること

4.素行が不良でないこと


在留期間
 5年  3年   1年又は3ヶ月



Q 
 私は通訳、翻訳の専門学校で学ぶ留学生ですが、来年3月に同専門学校を卒業する見込みとなっています。
そして、就職活動に努力した結果、食品を輸入している貿易会社から採用内定を得ることができました。
私は母国において、3年制の学校で農学関連(主に食品管理、栄養学、衛生管理等)の学科を卒業しました(この学校は、母国では日本の短大以上に相当する学歴ですが、準学士の証書はありません)。そして、卒業後は母国において3年間、学校で学んだ専門知識を生かすことのできる会社で働きました。就職が内定した日本の会社では、業務の一部として通訳・翻訳がありますが、主たる職務内容とはいえません。私は就労可能な在留資格を取得することができるでしょうか

A
 留学から就労系の在留資格への在留資格変更が許可されるためには、出入国管理及び難民認定法が求める在留資格該当性及び狭義の相当性(学歴要件又は実務経験等を満たさなければなりません。

  本人の挨拶写真
      
  三重県四日市市垂坂町370番地1
     090-9262-9064(直通) 
     059-337-8126(事務所)
 営業時間 9:30〜20:00
 事前にご連絡頂ければ、時間外でも
 ご対応致します。

保有資格
・入国管理局申請取次行政書士
・宅地建物取引士(登録)
・電気通信主任技術者
・工事担任者(総合種)
・危険物取扱者乙4


・四日市市役所相談員
・著作権相談員
・相続法務指導員(法務研修館認定)


就 労 ビ ザ
 技術・人文知識・国際業務ビザ
 技能ビザ  
 企業内転勤ビザ
 経営・管理ビザ


非 就 労 ビ ザ
 家族滞在ビザ
 短期滞在ビザ
 研修ビザ
 技能実習生ビザ

身 分 系 ビ ザ
 
永住者ビザ
 定住者ビザ
 日本人の配偶者等ビザ
 永住者の配偶者等ビザ



 通訳・翻訳・技術者
 調理師(コック)・専門職
 外国にいる家族を呼寄せたい
 日本でビシネス(会社経営)をしたい
 転職したけど手続きがわからない
 留学生だけどアルバイトをしたい
 日本人の配偶者と離婚した
 子を呼びたい(連れ子)
 親を呼び寄せたい
 友人・知人を呼びたい
 外国人を雇いたい
 理由書の作成方法がわからない
 申請が不許可になってしまった


私の日ごろの業務での出来事や入管に関する最新の情報をお伝えするブログを開設しましたのでよろしければご覧ください。


 在留資格認定証明書交付申請
 Eligibility Certificate

 在留期間更新許可申請
 Extension Permit

 在留資格変更許可申請
 Change Permit

 就労資格証明書交付申請
 Work Qualification Certificate

 在留資格取得許可申請
 Acquire permit

 資格外活動許可申請
 Engaging in Part-Time Work

 再入国許可申請
 Re-Entry Permit

 永住許可申請
 Permanent Residence

 帰化申請
 Naturalization






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