技術・人文知識・国際業務ビザは2015年4月1日の法改正により創設されました。
以前は技術ビザと人文知識・国際業務ビザの2つに分けられていましたが、1つになりました。
人文知識とは、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務で、大学を卒業して貿易業務などに従事する場合です。
国際業務とは、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の事で具体的には@翻訳、通訳A語学指導
B服飾、デザイン等の業務に従事する場合です。
技術・人文知識・国際業務ビザ取得要件
1.学歴又は職歴(実務経験)の要件を満たしていること。
学歴
これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻して大学を卒業していること。
職歴(実務経験)
10年以上(技術・人文知識)
3年以上(国際業務)
情報処理技術に関する試験の合格、資格の保有(技術)
2.日本人と同等以上の報酬を受取ること
3.勤務先の会社の安定性・継続性があること
4.素行が不良でないこと
在留期間
5年 3年 1年又は3ヶ月
Q
私は通訳、翻訳の専門学校で学ぶ留学生ですが、来年3月に同専門学校を卒業する見込みとなっています。
そして、就職活動に努力した結果、食品を輸入している貿易会社から採用内定を得ることができました。
私は母国において、3年制の学校で農学関連(主に食品管理、栄養学、衛生管理等)の学科を卒業しました(この学校は、母国では日本の短大以上に相当する学歴ですが、準学士の証書はありません)。そして、卒業後は母国において3年間、学校で学んだ専門知識を生かすことのできる会社で働きました。就職が内定した日本の会社では、業務の一部として通訳・翻訳がありますが、主たる職務内容とはいえません。私は就労可能な在留資格を取得することができるでしょうか
A
留学から就労系の在留資格への在留資格変更が許可されるためには、出入国管理及び難民認定法が求める在留資格該当性及び狭義の相当性(学歴要件又は実務経験等を満たさなければなりません。