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三重県のVISA,永住、帰化、国際結婚(結婚ビザ)、就労ビザのご相談は三重県四日市市の行政書士山崎達樹事務所へ

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経営・管理ビザHEADLINE

経営・管理ビザとは日本の在留資格で就労できるビザの一つです。
以前は「投資・経営」と呼ばれていましたが、2015年4月1日より「経営・管理」に改正されました。

1.日本において事業の経営を開始して、その経営を行い又はその事業の従事する活動。

2.日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動。

3.法人を含む事業において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動。


以上のように会社の社長、取締役、支店長など実質的に事業の管理に携わる者が取得するビザです。


Q
 私は会社を設立して貿易会社を経営したいと考えています。
古くから会社を経営している友人から、常勤職員を2名雇用しなければ「経営・管理」の在留資格の許可は得られないのではないかとのアドバイスを受けました。「経営・管理」の在留資格の許可を得るためには必ず2名の常勤職員を雇用する必要はありますか? また、他の友人も以前より個人事業で中華料理店を経営していましたが、今回、300万円の資本金で会社を設立して引き続いて中華料理店を経営する場合、「経営・管理」の在留資格は許可されますか?
なお、以前の彼の在留資格は「日本人の配偶者等」でしたが、事情があり、日本人の妻と離婚したため、在留資格を変更したいとのことです。

A
在留資格「経営・管理」の上陸許可基準においては、必ずしも2人以上の日本に居住するものを常勤の職員として雇用すること自体が要件となっておらず、事業の規模として投資された額が500万円以上であれば職員を雇用しなくても差し支えありません。




経営管理ビザの事業の例

 ・日本で飲食店を経営する
・不動産業を経営する
・リサイクルショップ、中古車店を経営する
・貿易会社を経営する
・ラーメン屋を経営する
日本で適法な事業でしたら特に制限はありません。
 

経営管理ビザの条件

 1.日本国内に事務所があること
  事務所は日本国内に確保する必要があります

 2.500万円相当以上の事業規模
  ・その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する
   2人以上の常勤の職員が従事して営まれている事
  ・資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
  ・1又は2に準ずる規模であると認められるものであること

 3・事業の経営・管理経験が3年以上あること
  ・申請人が管理者として経営管理ビザを取得する場合
   実務経験が3年以上必要です。
   実務経験には、大学院で経営又は管理に関する科目を専攻した期間も含まれます。

 





  本人の挨拶写真
      
  三重県四日市市垂坂町370番地1
     090-9262-9064(直通) 
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 営業時間 9:30〜20:00
 事前にご連絡頂ければ、時間外でも
 ご対応致します。

保有資格
・入国管理局申請取次行政書士
・宅地建物取引士(登録)
・電気通信主任技術者
・工事担任者(総合種)
・危険物取扱者乙4


・四日市市役所相談員
・著作権相談員
・相続法務指導員(法務研修館認定)


就 労 ビ ザ
 技術・人文知識・国際業務ビザ
 技能ビザ  
 企業内転勤ビザ
 経営・管理ビザ


非 就 労 ビ ザ
 家族滞在ビザ
 短期滞在ビザ
 研修ビザ
 技能実習生ビザ

身 分 系 ビ ザ
 
永住者ビザ
 定住者ビザ
 日本人の配偶者等ビザ
 永住者の配偶者等ビザ



 通訳・翻訳・技術者
 調理師(コック)・専門職
 外国にいる家族を呼寄せたい
 日本でビシネス(会社経営)をしたい
 転職したけど手続きがわからない
 留学生だけどアルバイトをしたい
 日本人の配偶者と離婚した
 子を呼びたい(連れ子)
 親を呼び寄せたい
 友人・知人を呼びたい
 外国人を雇いたい
 理由書の作成方法がわからない
 申請が不許可になってしまった


私の日ごろの業務での出来事や入管に関する最新の情報をお伝えするブログを開設しましたのでよろしければご覧ください。


 在留資格認定証明書交付申請
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