本文へスキップ

三重県のVISA,永住、帰化、国際結婚(結婚ビザ)、就労ビザのご相談は三重県四日市市の行政書士山崎達樹事務所へ

直通090-9262-9064

〒510-8037 三重県四日市市垂坂町370番地1
お問合せ E-mail  info@tatsuki-office.jp

 MOBILE

技能ビザHEADLINE

技能ビザとは、日本の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。「熟練した技能を要する業務」とは、個人が自己の経験の集積により有する事となった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、この点で特別な技能や判断などを必要としない機械的な作業である単純労働とは異なります。


技能ビザに該当する職種
技能ビザに該当する職種はすべて法律で列挙されているため、以下の職業に該当しない場合には技能ビザには当てはまりません。
@調理師 A建築技術者 B外国特有製品の製造・修理 C宝石・貴金属・毛皮加工 D動物の調教
E石油・地熱等掘削調査 F航空機操縦士 Gスポーツ指導者 Hワイン鑑定等


調理師
技能ビザで最も利用頻度が多いのが調理士で、料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従瑞するものが該当します。原則として10年以上の実務経験が必要ですが、タイ料理人の場合には日本とタイのEPAの規定を受けるため、5年以上の実務経験でよいとされることがあります。


Q
 私は中華料理店を経営しています。この度、本場の調理師を招聘したいと思います。
中国から調理師を招聘する場合に留意する点を教えてください。

A
中華料理店における調理師を招聘するには「技能」の在留資格該当性を満たさなければなりません。
出入国管理及び難民認定法別表1の2の表に掲げられた「技能」の在留資格該当性は「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされています。

在留資格該当性にある「熟練した技能を要する業務に従事する」とは、長年の経験によって修得することのできる熟練技であり、短期間で容易になし得る単純労働とは区別されます。また、「我が国の産業上特殊な分野に属する」とは、外国に特有な産業であり、我が国の産業界では養成・育成が困難な分野を指すと考えられます。
そこで、上陸許可基準では、当該技能にかかる実務経験年数を10年以上(外国の教育機関において、当該料理の調理又は食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含みます。)、給与等の待遇を日本人と同等以上と定めています。

以上のことから、申請人(調理師)と招聘者(日本側の企業等)に求められる要件(条件)は、10年以上の経験を有し、しっかりした調理技術を持った中華料理の調理師を招聘すること、そして、本格的な中華料理を安定的にかつ継続的に提供する事業者が招聘すること、この2点に集約されるのです。

  本人の挨拶写真
      
  三重県四日市市垂坂町370番地1
     090-9262-9064(直通) 
     059-337-8126(事務所)
 営業時間 9:30〜20:00
 事前にご連絡頂ければ、時間外でも
 ご対応致します。

保有資格
・入国管理局申請取次行政書士
・宅地建物取引士(登録)
・電気通信主任技術者
・工事担任者(総合種)
・危険物取扱者乙4


・四日市市役所相談員
・著作権相談員
・相続法務指導員(法務研修館認定)


就 労 ビ ザ
 技術・人文知識・国際業務ビザ
 技能ビザ  
 企業内転勤ビザ
 経営・管理ビザ


非 就 労 ビ ザ
 家族滞在ビザ
 短期滞在ビザ
 研修ビザ
 技能実習生ビザ

身 分 系 ビ ザ
 
永住者ビザ
 定住者ビザ
 日本人の配偶者等ビザ
 永住者の配偶者等ビザ



 通訳・翻訳・技術者
 調理師(コック)・専門職
 外国にいる家族を呼寄せたい
 日本でビシネス(会社経営)をしたい
 転職したけど手続きがわからない
 留学生だけどアルバイトをしたい
 日本人の配偶者と離婚した
 子を呼びたい(連れ子)
 親を呼び寄せたい
 友人・知人を呼びたい
 外国人を雇いたい
 理由書の作成方法がわからない
 申請が不許可になってしまった


私の日ごろの業務での出来事や入管に関する最新の情報をお伝えするブログを開設しましたのでよろしければご覧ください。


 在留資格認定証明書交付申請
 Eligibility Certificate

 在留期間更新許可申請
 Extension Permit

 在留資格変更許可申請
 Change Permit

 就労資格証明書交付申請
 Work Qualification Certificate

 在留資格取得許可申請
 Acquire permit

 資格外活動許可申請
 Engaging in Part-Time Work

 再入国許可申請
 Re-Entry Permit

 永住許可申請
 Permanent Residence

 帰化申請
 Naturalization






 料金表





相互リンク


 行政書士事務所検索