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三重県のVISA,永住、帰化、国際結婚(結婚ビザ)、就労ビザのご相談は三重県四日市市の行政書士山崎達樹事務所へ

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企業内転勤ビザHEADLINE

企業内転勤とは、一般的に外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。海外にある日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が日本の本店へ転勤する場合もこの資格が必要です。  ここでいう転勤とは通常、同一会社内の移動でのことをさしますが、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向等も含まれます。                                                                                           
・技術者又は企業の総合職、通訳、デザイナー等の仕事をすること
・日本の会社と雇用契約は結ぶ必要なし
・日本人と同等の給与水準であること
・直前1年以上、技術者または企業の総合職、通訳、デザイナー等の仕事をしていたこと
・大学卒業、10年の実務経験の要件は不要


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  三重県四日市市垂坂町370番地1
     090-9262-9064(直通) 
     059-337-8126(事務所)
 営業時間 9:30〜20:00
 事前にご連絡頂ければ、時間外でも
 ご対応致します。

保有資格
・入国管理局申請取次行政書士
・宅地建物取引士(登録)
・電気通信主任技術者
・工事担任者(総合種)
・危険物取扱者乙4


・四日市市役所相談員
・著作権相談員
・相続法務指導員(法務研修館認定)


就 労 ビ ザ
 技術・人文知識・国際業務ビザ
 技能ビザ  
 企業内転勤ビザ
 経営・管理ビザ


非 就 労 ビ ザ
 家族滞在ビザ
 短期滞在ビザ
 研修ビザ
 技能実習生ビザ

身 分 系 ビ ザ
 
永住者ビザ
 定住者ビザ
 日本人の配偶者等ビザ
 永住者の配偶者等ビザ



 通訳・翻訳・技術者
 調理師(コック)・専門職
 外国にいる家族を呼寄せたい
 日本でビシネス(会社経営)をしたい
 転職したけど手続きがわからない
 留学生だけどアルバイトをしたい
 日本人の配偶者と離婚した
 子を呼びたい(連れ子)
 親を呼び寄せたい
 友人・知人を呼びたい
 外国人を雇いたい
 理由書の作成方法がわからない
 申請が不許可になってしまった


私の日ごろの業務での出来事や入管に関する最新の情報をお伝えするブログを開設しましたのでよろしければご覧ください。


 在留資格認定証明書交付申請
 Eligibility Certificate

 在留期間更新許可申請
 Extension Permit

 在留資格変更許可申請
 Change Permit

 就労資格証明書交付申請
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 在留資格取得許可申請
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 資格外活動許可申請
 Engaging in Part-Time Work

 再入国許可申請
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 永住許可申請
 Permanent Residence

 帰化申請
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