永住ビザ許可のガイドライン
法律上の要件
1. 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労 資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ. 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
* ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,1及び2に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない。
原則 10 年在留に関する特例
(1) 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3) 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4) 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
三重県四日市市の三重ビザ申請サポートセンター(運営:行政書士山崎達樹事務所)では、四日市市、三重郡菰野町、鈴鹿市、桑名市、いなべ市、三重郡川越町、三重郡朝日町、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、伊賀市、名張市、亀山市、松阪市、津市、鳥羽市、志摩市、熊野市、尾鷲市、伊勢市、度会郡、多気郡等のビザ、帰化、永住、在留許可申請及び国際結婚のサポートを行っております。お気軽にご相談ください
業務内容 | 報酬(税抜) | 備考 |
国 際 業 務 | ||
在留資格認定証明書交付申請 | 90,000円 | 着手金 45,000円 成功報酬 45,000円 |
在留資格取得許可申請 | 50,000円 | 着手金 25,000円 成功報酬 25,000円 |
短期滞在査証申請 | 36,000円 | 着手金 18,000円 申請時 18,000円 |
在留資格変更許可申請 | 80,000円 | 着手金 40,000円 成功報酬 40,000円 |
在留期間更新許可申請 (転職なし) |
40,000円 | 着手金 20,000円 成功報酬 20,000円 |
在留期間更新許可申請 (転職有り) |
80,000円 | 着手金 40,000円 成功報酬 40,000円 |
資格外活動許可申請 | 20,000円 | |
永住許可申請 | 98,000円 | 着手金 49,000円 成功報酬 49,000円 |
帰化申請 | 140,000円 | 着手金 70,000円 申請時 70,000円 |
再入国許可申請 | 20,000円 | |
就労資格証明書交付申請 | 50,000円 | 着手金 25,000円 成功報酬 25,000円 |
理由書作成 | 25,000円 | |
相談料 | 5,000円 | 1時間 |
相談料(出張) | 18,000円 | 1時間 |
パスポート申請代行 | 9,800円 | 同時申請割引(2人以降半額) 戸籍抄本取寄せは2,500円 |
報酬以外に印紙代、切手代、交通費、翻訳料等が必要になる場合があります。 | ||
上記は一般的な案件の料金です。業務の難易度によって金額が変わります。 |