親を呼寄せたいHEADLINE
外国籍の方から本国にいる親を次のような理由で呼びよせたいとのご相談があります。
1.親に子供の面倒をみてもらいたい
2.親が高齢で心配なので、こちらで面倒を見たい
3.本国で親の面倒を見る人がいない
通常、親を呼ぶ場合は「短期滞在」という在留資格で、最長でも90日しか滞在できません。
親に日本で長期間安心して暮らしてもらうためには「短期滞在」では不可能なので「特定活動」という
在留資格で呼びよせます。
特定活動(老親扶養)ビザの要件
1.呼寄せる親の年齢が70歳以上である
2.呼び寄せる親を扶養する親族が本国にいないこと
3.日本国内で呼び寄せようとしている外国人が、適切な扶養者である
4.日本国内で扶養する外国人が親が生活するための費用を負担できること
特定活動(老親扶養)の許可を与えるか否かは法務大臣の広い裁量に委ねられております。
絶対に上記の要件にあてはまらなければ許可されないわけではありません。
親が病気等の場合、70歳以上でなくても許可される可能性はございます。