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三重県のVISA,永住、帰化、国際結婚(結婚ビザ)、就労ビザのご相談は三重県四日市市の行政書士山崎達樹事務所へ

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日本人の配偶者等ビザHEADLINE

日本人の配偶者ビザとは配偶者ビザとも呼ばれ、以下のものが該当します。

1.日本人の配偶者
  日本人の配偶者として婚姻届が出されており、法的に結婚が成立していることだけでなく、「同居し、お互いに協  力し扶助し合って社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていることとする」との基準が設け  られております。

2.日本人の特別養子
  特別養子とは6歳未満の子供で家庭裁判所の審判によって実の親との法律関係を切り離し、養父母との間に実の子と  同等の身分関係を成立させるものです。

3.日本人の子として「出生した者
  父又は母の一方が日本国籍を有していた時に出生した者、又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡の  時に日本国籍を有していた場合。

Q
 外国人の私Aは日本人男性Bと恋愛結婚して4年が経過します。仲良く生活していたつもりですが、国際結婚の難しさ でしょうか 最近、口論が絶えず、居たたまれずに私が家を飛び出して現在別居中です。別居して1ヶ月ほど経過しま す。「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請をする時期に来ていますので、申請をしたいのですが、私の在留 資格はどうなるか心配です。私はどうしたらよいでしょうか?

A
 
外国人が日本人の配偶者の身分を有する者として「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留を続けるため には、原則として、夫婦の同居が必要ですが、事情により、別居の状態であっても、在留資格「日本人の配偶者等」 の更新が認められることがあり得ます。婚姻関係が破綻しているかどうかが問われることになります。

  本人の挨拶写真
      
  三重県四日市市垂坂町370番地1
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保有資格
・入国管理局申請取次行政書士
・宅地建物取引士(登録)
・電気通信主任技術者
・工事担任者(総合種)
・危険物取扱者乙4


・四日市市役所相談員
・著作権相談員
・相続法務指導員(法務研修館認定)


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 調理師(コック)・専門職
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 日本でビシネス(会社経営)をしたい
 転職したけど手続きがわからない
 留学生だけどアルバイトをしたい
 日本人の配偶者と離婚した
 子を呼びたい(連れ子)
 親を呼び寄せたい
 友人・知人を呼びたい
 外国人を雇いたい
 理由書の作成方法がわからない
 申請が不許可になってしまった


私の日ごろの業務での出来事や入管に関する最新の情報をお伝えするブログを開設しましたのでよろしければご覧ください。


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