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三重県のVISA,永住、帰化、国際結婚(結婚ビザ)、就労ビザのご相談は三重県四日市市の行政書士山崎達樹事務所へ

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外国人を雇いたい

外国人の在留資格に関する確認や手続き
会社が外国人を採用するときは、基本的には日本人を採用するのと同じ手続きを行います。
さらに、日本人にはない外国人の在留資格に関する確認や手続きが必要になります。
 外国人は入管法によって日本に在留して行うことのできる活動が定められています。
この点で、日本人と同じように採用ができるわけではありません。
在留資格は、就労の可否や就労の制限の有無によって、区分されています。

外国人の採用・募集を検討するときは、まず、従事する「業務内容」を決める事が必要です。
通訳・翻訳やIT関係のシステムエンジニアなどは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の付与される(見込みの)
外国人を雇用することになります。
 現在、入管行政が単純労働とみなす業務については、永住者、日本人の配偶者等などの外国人以外は、職に就くことができません。(永住者等の外国人は、就労に制限がなく、原則、どんな仕事にも就くことができます。

採用選考や面接のときに就労可能な在留資格かどうか確認する
 採用選考や面接の際には、就労の在留資格を得るのに必要な条件を備えているか確認することが欠かせません。
現在の在留資格や、入社して働く場合の在留資格が許可されるのに必要な学歴や業務経験年数などを確認します。
例えば、通訳・翻訳の業務に就く予定で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与されるには、大卒以上であるか、または3年以上の業務経験があることが必要です。
技術系エンジニアの業務に就く予定で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与されるには、理工系の大卒で専攻した内容が業務と関連していること、あるいは10年以上の業務経験があることが必要です。
 こうした在留資格が許可される基準を満たしていないこと、内定後に在留資格の関連性や、外国人の学歴、業務経験等が在留資格が付与される基準を満たしているかどうかを確認したり相談したいときは、入国管理局の「外国人インフォメーションセンター」や、厚生労働省の「外国人雇用サービスセンター」に問合せることができます。

在留資格の変更が必要なとき
 外国人の採用が決まったら、外国人本人が在留資格を変更することが必要な場合があります。「留学」から「就労」の在留資格に変更したり「教育」から「技術・人文知識・国際業務」に変更するような場合です。
 この手続きは、原則、外国人本人が入国管理局に在留資格変更許可申請書を提出して行います。
この申請書には「所属機関作成用」という会社が作成する書類があり、代表者の記名・押印が必要です。
また会社の規模(カテゴリー1〜4の区分)に応じて、他にも会社が用意する書類が必要になります。

入社するときに行う手続き
 外国人が入社するときに行う手続きは、原則、日本人従業員と同じです。
労働保険(労災・雇用)・社会保険(健康・厚生)に加入します。また、外国人住民にもマイナンバー(個人番号)が付与され、所得税・住民税も課税されます。労働基準法や最低賃金法なども日本人従業員と同様に適用されます。
雇用保険に加入する場合は、雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に、在留資格などを記入して職安に提出します。
また、雇用保険に加入しない留学生のアルバイトの場合は、「雇入れに係る外国人雇用状況届書」に記入し、職安に届け出ます。外国人が離職したときも届出が必要です。
なお、外国で雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所に赴任して勤務している外国人については、雇用関係が終了した場合や雇用関係が終了する前に帰国するのが通常です。こうした人は、失業等給付を受けることがありませんので、雇用保険の被保険者とはしない取扱いがなされています。

在留期間更新の手続きのときに会社作成の書類が必要
 在留資格は5年、3年、1年、3月のいずれかの期限付きで付与されます。
日本で就労を続けるには、この期間が過ぎる前に、外国人本人が在留期間の更新手続きを行うことが必要です。
その更新の申請は、「所属機関作成用」という会社代表者の記名・押印が必要な書類があります。
同じ会社で長年働く場合は、数年に1度、この在留期間更新の手続きが必要になります。

留学生などをアルバイトで雇用するときは
 留学生などをアルバイトで雇用するときは、資格外活動の許可を得ていることの確認が不可欠です。留学生は資格外活動の許可を得ているときに、はじめてアルバイトが可能になります。
 採用が内定した時点で、まだ許可を得ていない場合は、留学生本人が勤務開始までに資格外活動の許可を得ることが必要です。

外国人労働者の適切な雇用管理を行うには
 外国人が日本の職場で働き続けるためには、他の従業員とコミュニケーションが図れてよく働ける職場環境づくりが欠かせません。日常生活や職業上の相談に応じるしくみをつくることが望まれます。
 また、外国人の母国の状況に詳しい人などを世話役(メンター)に就けることもあります。

  本人の挨拶写真
      
  三重県四日市市垂坂町370番地1
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 営業時間 9:30〜20:00
 事前にご連絡頂ければ、時間外でも
 ご対応致します。

保有資格
・入国管理局申請取次行政書士
・宅地建物取引士(登録)
・電気通信主任技術者
・工事担任者(総合種)
・危険物取扱者乙4


・四日市市役所相談員
・著作権相談員
・相続法務指導員(法務研修館認定)


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